トップ > 介護保険の料金 > 介護保険制度の給付条件について

介護保険制度の給付条件について

介護保険制度の給付条件についてご紹介します。

介護保険制度の給付を受けるには、特定疾病にあたる病気の方で要介護認定を受けた方が対象となる。

特定疾病とは、40歳から64歳の人(第2号被保険者)で下記の特定疾病一覧に該当する病気の方が要介護認定を受ける際に対象となる病気の総称である。

≪特定疾病一覧≫

・初老期の痴呆(アルツハイマー病、ピック病、ヤコブ病、脳血管性痴呆など)

・脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など)

・脊髄小脳変性症

・糖尿病性の腎症、神経障害、網膜症

・閉塞性動脈硬化

・筋萎縮性側索硬化症(ALS)

・パーキンソン病

・慢性閉塞性肺疾患

・早老症

・脊柱管狭窄症

・両側の膝の関節あるいは股の関節に著しい変形を伴う変形性関節症

・慢性間接リウマチ

・後縦靭帯骨化症

・骨折を伴う骨粗鬆症

・シャイ・ドレーガー症候群

以下に要介護度の目安を示します。

≪要支援≫ :ほぼ自立している、ときどき介護を要する場合があるなど社会的支援が必要

≪要介護1≫:日常生活で何らかの介助が必要するなど、部分的に介護が必要

≪要介護2≫:移動および排泄、食事など、ごく軽度の介護が必要

≪要介護3≫:日常生活全てにおいて、介護が必要であるなど、中度等の介護が必要

≪要介護4≫:理解力の低下や、問題のある行動が見られるなど、重度の介護が必要

≪要介護5≫:意思の伝達能力の低下、寝たきりなど、最重度の介護が必要

介護保険制度を利用する際の介護保険料であるが、40歳になってから支払いをする義務が生じます。

「第1号被保険者」(65歳以上の被保険者)は年金から原則として天引きされ、「第2号被保険者」(40歳から64歳の被保険者)は健康保険料にプラスされて納付する事となる。

また要介護認定を受けた方が介護サービスを受ける場合の料金は、サービス料の1割負担を保険料とは別途支払う事になる。

介護保険サービスは、原則、65歳以上の人(第1号被保険者)で、要介護度の認定を受けた場合に給付やサービスが受けられるようになっている。しかし、65歳以上の人(第1号被保険者)でも要介護度の認定が得られなかった場合は、利用する事が出来ないようになっている。その場合は自費で介護保険サービスを利用することが出来ます。

サービスや給付内容は、介護度により様々ある。

この記事のカテゴリーは「介護保険の料金」です。
介護保険の保険料やサービスの料金など情報を整理しています。
関連記事

社会保険介護保険料とは

社会保険介護保険料についてご紹介します。 社会保険の介護保険料は詳細な金額は確定...

介護保険制度の給付条件について

介護保険制度の給付条件についてご紹介します。 介護保険制度の給付を受けるには、特...

介護保険制度の給付について

介護保険制度の給付についてご紹介します。 タイトル:介護保険の介護予防給付につい...

介護保険の要介護認定と介護サービス給付とは

介護保険の要介護認定と介護サービス給付についてご紹介します。 介護サービスを利用...

更新履歴

この記事のカテゴリーは「介護保険のサービス」です。2007年10月07日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「介護保険のサービス」です。2007年10月06日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「介護保険の仕組み」です。2007年10月06日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「よくある質問」です。2007年10月06日に更新しました。

カテゴリー
サイト内検索